【 居宅介護支援 】
利用者の皆様が住みなれた地域で安心して自立した生活がおくれるように、要介護度に応じていくつかの介護サービスを組み込みながら、満足した生活をおくるべく介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。
【 運営方針 】
利用者様の状態にあった居宅サービス計画を作成し実施できるよう、サービスの質の向上に努めます。 利用者様が自らの意思で利用するサービスを選択し、社会資源を有効に活用して安心して生活が送れることを目指します。
【 業務内容 】
- 1. 介護に関わる相談、要介護認定申請や更新認定の申請代行。
- 2. 居宅サービス計画(ケアプラン)の作成。
- 3. 介護サービスを利用するために必要なサービス提供機関との連絡調整。
- 4. 市町村・保健医療福祉サービス機関との連絡調整。
- 5. 居宅サービス利用時の相談受付。
【 対象となる方 】
第1号被保険者で(65歳以上)介護が必要な方。
第2号被保険者で(40歳以上65歳未満)脳血管障害や慢性関節リウマチなどの特定疾病で介護が必要な方。
【 使えるサービス 】
居宅サービスには自宅で受けるものと、通所や短期入所など施設サービスを受けるものがあります。
他にも福祉用具のレンタル・購入や、住宅改修などの種類もあります。
訪問介護 | 居宅サービス計画書に基づき、決められた時間内で食事・排泄・入浴・衣類の着脱、介助の見守り、通院介助などの身体介護と、掃除・洗濯・買い物・調理などの生活援助を行います。 ※ただし本人以外の部屋の掃除・調理、庭の草取り・大掃除・散歩・犬猫の世話などは対象外で、サービス提供はできません。 |
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訪問看護 | 医師の指示で看護師が自宅訪問し、療養のお世話・医療処置・診療の補助を行います。 |
訪問入浴 | 介助があっても家庭での入浴が困難な方、通所での入浴も出来ない重度の方を対象に、移動入浴車で自宅に浴槽を持ち込み入浴介助を行います。 |
訪問リハビリ | 医師の指示で理学療法士、作業療法士が自宅訪問してリハビリを行います。 |
居宅療養 管理指導 | 医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士が自宅訪問し、療養上の管理および指導を行います。またサービス担当者会議にてケアマネージャーに利用者に必要な情報を提供します。 |
通所介護 | デイサービスセンターで入浴や食事の提供、機能訓練などを日帰りで受けることができます。 |
通所リハビリ | 介護老人保健施設や病院・診療所で、日常生活の世話に加えて理学療法士・作業療法士によるリハビリを行います。 |
短期入所生活 | 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)で数日から1週間程度入所して、食事や入浴など介護や機能訓練を受けることができます。 |
短期入所 療養介護 | 医療施設や介護老人保健施設に短期入所し、医学的管理のもとで医療、介護、機能訓練、日常生活上のサービスを受けることができます。 |
認知症対応型 共同生活介護 | 認知症のため、介護を必要とする方の共同生活(5〜9人)を通して生活介護を行なうグループホームのことです。 |
特定施設入所者 生活介護 | 介護保険の指定を受けた有料老人ホーム、軽費老人ホームに入所している要介護者、要支援の方々が、入浴・排泄・食事・機能訓練・療養上のサービスを受けることができます。 |
福祉用具 | 自立した生活が送れるように、車椅子・ベッド・マットレス・サイドレール・床ずれ予防マットレス・手すり・歩行器・スロープなど12種類のレンタルができます。詳しくはお問い合わせください。 |
福祉用具の購入 | 腰掛便座(ポータブルトイレ)・シャワー椅子・踏み台・手すりなどの入浴補助用具、特殊尿器、簡易浴槽、移動用リフトの吊り具等が対象となり、購入費の9割が給付されます。 |
住宅改修 | 転倒を防いだり自立しやすい環境を整えるため、手すりの取り付け、段差解消、引き戸への交換、床材変更、洋式便器への取り替えなどの住宅改修工事が対象となり、改修費の9割が給付されます。 |